投資家のことも知っておこう。エンジェル税制を知っていますか?

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エンジェル税制とは個人投資家=エンジェルのベンチャー企業への投資を促進するための税の優遇制度のこと。この制度を利用するとスタートアップに投資するエンジェルにとって確実にメリットがある。エンジェルが積極的に投資するようになればスタートアップにとってもメリットがある。

どのような制度?

 

エンジェルが、投資するタイミングと株式を売却するタイミングで税制優遇が受けられる制度だ。具体的にみていく。

 

投資タイミングの優遇

 

パターンA

(ベンチャーへの投資金額から二千円を引いた金額)を総所得金額から控除。ただし、控除対象となる投資額の上限は総所得金額×40%と1,000万円のいずれか低い方となる。つまり、所得が4000万円以上の人がいくら投資しても控除される上限は1000万であるし、所得が4000万以下の場合、例えば2000万の所得であれば、400万円が控除となる。

 

バターンB

ベンチャー企業への投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除。こちらに上限はない。

 

キャピタルゲインを別の投資で得る投資家にとってはパターンBが有利となるし、現役で自分のビジネスをしつつ、たまに投資をするエンジェルにとってはパターンAが有利になるイメージだ。

 

 

株式売却タイミングの優遇措置

上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)ができる。

 

つまり、リスクの高いベンチャー投資でもし失敗して損しても、その損失分は税金を安くすることで実質補填するということだ。

 

 

このようにみるとエンジェルにとっていいことずくめなエンジェル税制。どのような投資手法が対象になるのだろうか?

答えは直接投資でもいいし、ファンドに出す形でもいい(他にも証券会社経由というものもある)。

 

注意!どんなベンチャーが対象??

投資する先はどんなベンチャーでもいいというわけではない。定められた要件に合致するベンチャーでないといくら投資しても優遇は受けられない。逆に言うと資金調達を必要とするスタートアップは自社が該当するか否か知っておくと良い。

 

 

以下の1~4を満たすベンチャーが対象だ

 

1資本金と従業員数が中小企業の定義に該当すること。具体的には以下のとおり

業種 資本金 従業員
情報処理・ソフトウェア開発 3億円以下 300人以下
製造業、建設業他 3億円以下 300人以下
卸売 1億円以下 100人以下
サービス業  5000万円以下 50人以下
小売業 5000万円以下 50人以下

2 外部(特定の株主グループ以外)からの投資を1/6以上取り入れている会社であること

つまり創業者グループとその親族以外から1/6以上はすでに出資を受けている必要がある。

3 大規模法人(資本金1億円以上等)及び当該大規模法人と特殊の関係(子会社等)にある法人(以下「大規模法人グループ」という)の所有に属さないこと

簡単にいうと大企業の子会社、グループ会社は対象外ということだ。

 

4スタートアップの創業年数と従業員構成、財務内容の要件。具体的に見ていく

『投資タイミングの優遇措置、パターンAの対象となるベンチャー』

 

         ■創業(設立)3年未満の中小企業者であること

     ■以下のイ、ロ要件のいずれかを満たすこと

設立経過年数 イ要件 ロ要件
(事業年度) (技術開発型) (ニュービジネス型)
1年未満 研究者が2人以上かつ全従業員の10%以上 開発者が2人以上かつ全従業員の10%以上
1年以上~2年未満 試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用を含む) が売上高の3%超で直前期までの営業キャッシュ・フローが
赤字
開発者が2人以上かつ全従業員の10%以上で直前期までの営業キャッシュ・フローが赤字
2年以上~3年未満 売上高成長率が25%超で直前期までの営業キャッシュ・フローが赤字

 

『投資タイミングの優遇措置、パターンBの対象となるベンチャー』

      ■創業(設立)10年未満の中小企業者であること

      ■以下のイ、ロ要件のいずれかを満たすこと

設立経過年数 イ要件 ロ要件
(事業年度) (技術開発型) (ニュービジネス型)
1年未満 研究者が2人以上かつ全従業員の10%以上 開発者が2人以上かつ全従業員の10%以上
1年以上~2年未満 試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用を含む) が売上高の3%超
2年以上~5年未満 売上高成長率が25%超
5年以上~10年未満 試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用を含む)が売上高の5%超

 

エンジェルが優遇措置を受けるための手続き

直接投資の場合、投資後に投資したベンチャーが前述の要件を満たしたベンチャーであることについて経済産業省の確認を得る必要がある。

また、経産省に先に認定されたファンドに出資する場合は、ファンドが発行する確認書を取得することで経産省への確認申請は不要だ。さらに認定されたファンドから出資を受けたベンチャーは対象要件の2と4が免除される。4が免除されると従業員構成や財務要件がなくなるのでかなり間口が広がる。

 

エンジェルにアピールするには??

ベンチャーが事前に自社はエンジェル税制の対象となりますよ!と言えればエンジェルは直接投資に踏切やすい。そのために用意された制度が事前確認制度だ。資金調達前のベンチャーに対し、エンジェル税制の対象だと先にお墨付きを出しておけば、エンジェルにとって投資した後に結局優遇措置が受けられなかったというリスクがなくなる。

 

事前確認制度を活用し、経産省にエンジェル税制の対象ですよ!と確認されたベンチャーは経産省HPにて会社名を公表される。現在この制度を活用しているベンチャーの数は多くない。

掲載先はこちら

 

投資家をパートナーとしてみた場合、当然パートナーがどんな行動原理で動くか知る必要がある。エンジェル税制は個人投資家にとって大きくメリットがある制度だ。パートナーであるエンジェルがどうすれば決断に踏み切れるか、知っているか否かで大きな差が生まれる。

 

 

 

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