スタートアップが海外でチャレンジするという話も聞くが、今回は外国人が日本でチャレンジするにはという話題。
福岡市で「スタートアップビザ」が認められた。
海外から見た場合、今後人口減少など課題はあるとはいえ、現段階でも日本はGDPでみれば世界第3位であり市場規模はある。ちなみに九州は22位のスウェーデンより少し上くらい。
市場はあるので、日本でやってみようか!と思う外国人は当然いる。
しかし、そこでひとつのハードルがある。在留資格の問題。
海外の方が日本で起業するには、「投資・経営」に関する在留資格を取得するためには日本人もしくは適法に在留する外国人従業員を2名以上雇用するか、外国からの投下資本が500万円以上の規模の事業であることが必要となる。投下資本は資本金でなく、銀行の預金通帳で500万円の残高を証明が必要となり、またスタート時から従業員を一定水準で雇用する必要がある。複雑である。
これから日本にゆかりのない海外の若者が、日本でチャレンジしたいという場合この条件をスタートの段階で満たすのはかなり難しい。
要は投資・経営に関する在留資格は、ハードルが高い在留資格なのだ。
その高いハードルを下げるのが福岡市の「スタートアップビザ」だ
国家戦略特区、創業特区の福岡市が特例的に認められた制度である。
なにが特例かというとその「投資・経営」の在留資格要件が整っていなくても、創業活動計画書等を福岡市に提出し、要件を満たす見込みがあるなど、福岡市から確認を受け、その確認をもとに入国管理局が審査をすることで6ヶ月間の「経営・管理」の在留資格が認められるということだ。 要件はその6ヶ月間で整えればよく、創業する外国人は事業を進めながら手続きを進めることができる。
つまり事業の見込みがある人は福岡市に限り、6ヶ月間の猶予がもらえるということだ。
詳しくはこちら → http://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/startupviza.html
なんだ、たんなる猶予と思われるかもしれないが、縁もゆかりもなく日本で起業する場合にいきなり常勤雇用を2人と500万用意しろ!といわれるより、半年の間に準備してねと言われる方が圧倒的にチャレンジしやすいだろう。
しかも福岡市では、外国人が6ヶ月後に要件を満たして在留資格を更新できるように、スタートアップカフェを中心に独自の支援を行うということだ。
先日、1月15日にフランス出身の20代の男女2人がスタートアップビザの初認定を受けた。
地理的にアジアに近い福岡では韓国や台湾からスタートアップ関係の視察も多い。今後、福岡でチャレンジする外国人が増えそうだ。