「リストリクテッド・ストック」とは?
- 一定期間の譲渡制限が付された現物株式を報酬として付与するもの。
- 当該期間中は株式の譲渡が制限されるため、 中長期の業績向上のインセンティブが付与され、また、株主目線の経営を促す効果を有する。
- 欧米では、譲渡制限期間中に一定の勤務条件等を付し、条件が満たされない場合に株式が没収される等の設計とすることが一般的。
日本の役員報酬における課題
- 依然として固定報酬が中心の現状で、英米と比べて業績連動報酬や株式報酬の割合が低く、業績向上のインセンティブが効きにくい状況。
- 加えて、パフォーマンス・シェアやリストリクテッド・ストックといった欧米で一般的に利用されている株式報酬の手法が未発達。
- 今後、こうした報酬体系の違いが、グローバルに経営人材を獲得し、我 が国の有能な経営人材と統一的な管理を行う体制の構築に障害となる可能性。
これを解決するために今回の制度が導入される。
どんな会社向け?
「起業のファイナンス」で有名な磯崎哲也氏のブログ(ISOLOGUE http://www.tez.com/blog/ より)
『この手引は、上場企業の事例やヒアリングをもとに、上場企業の手続きを前提に作られているようですので、明示的には書いていないものの、上場企業の役員のインセンティブを念頭に作られたものだと考えられます。』
そう対象企業は特に上場未上場明記されてないが、文脈や制度上の趣旨から 近々上場予定の会社〜上場会社 を想定してることは明らか。
そしてさらに、
『株式インセンティブが最も効果を発揮するのは、急成長している上場前のベンチャーが大物の人材を幹部クラスとして呼んでくるような場合ではないかと思います。』
上場を目指すスタートアップは「こういう制度があるということ」を頭の片隅に入れておくといいのでは。