どうせやるなら青色申告。

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今月、確定申告をした人も多いと思うが、それは青色申告だっただろうか?それとも白色?

白色申告だったかたは青色申告のメリットを知ってぜひ検討して欲しい。

 

青色申告のメリットとは

 

まとめると以下の2点だ

 

所得金額から控除される科目数・金額の増加

必要経費として認められる科目数・金額の増加

 

これだけだとなんのことかよくわからないので具体的に解説

所得金額から65万円or10万円を控除

総勘定元帳や仕訳帳という帳簿を作成していれば65万円を、簡易簿記(※損益計算書に記載する事項だけを記帳する方式)で行っていれば10万円を、課税所得から差し引くことができる。

 

総勘定元帳など、ややこしそうに見えるが、MFクラウドやフリーのサービスを使えばそうハードルは高くない。

 

赤字の場合、その赤字の金額を3年間繰り越すことが可能

 

例えば今年200万の赤字、翌年300万の黒字となった場合、翌年の所得金額は100万となる。簡単にいうと赤字の有効活用だ。

 

家族へ支払った給与が全額必要経費にできる

白色申告の場合は、配偶者は86万円、その他の親族は一人につき50万円が上限となるが、一定の手続きをその期限までにすれば、青色申告の場合この上限がなくなる(支給額は勤務実態によることについては、一般の従業員と同様)。これは結構大きいので要注意。

 

30万円未満の設備購入は、減価償却資産は一括経費に

白色申告の場合には、10万円未満の減価償却資産を取得した場合にしか、一括で経費とすることができないが、青色申告の場合30万に引き上げられる。例えばPCを20万で買った場合、購入代金を減価償却として経費計上できる。

 

自宅とオフィスが同じ場合、家賃や電気代の一部も経費にできる

自宅部分とオフィス部分の面積の割合に応じて、家賃などを必要経費として計上できる。

 

 

では青色申告するために必要な手続きは??

所得税の青色申告承認申請書と呼ばれる申請書を所轄の税務署長に提出しなければならない。この書類自体はさして難しいものではないが、いつでも提出していいというものでもない。

 

申請の期限

新規に事業を始められた方は開始から2か月以内

すでに事業を開始している場合、適用を受けたい年の3月15日

 

となっている。なので今日現在(2016/3/27)で3月15日はすぎてしまっているので残念ながら今年の分の青色申告の申請は間に合わない。しかし、忘れないうちに税務署の近くに用があれば申請を済ませておくと、来年からは青色申告へと移行ができる。せっかく公式にある節税方法である。できるだけ利用したほうがよい。

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